こんにちは、しょーペーです。
中古せどりを始めるなら、かなり早い段階で確認してほしいのが「古物商許可」です。
ネットを見ると、「メルカリなら不要」「少額なら大丈夫」「店舗で買うだけなら関係ない」といった説明も出てきます。
ですが、仕入れた中古品を利益目的で繰り返し販売するなら、自己判断のまま進めない方がいいです。
自分の営業形態で許可が必要かは、主たる営業所を管轄する警察署の防犯係へ事前に確認してください。
この記事では、中古せどりで古物商許可が必要になる考え方、申請先・費用・必要書類、許可を取ったあとに注意する義務までまとめます。
※2026年7月時点の警視庁・警察庁等の案内を基にした一般的な情報です。地域や営業形態で必要書類・手続きが変わる場合があります。
中古せどりで古物商許可は必要なのか
結論からいうと、中古品を仕入れて継続的に販売する中古せどりは、古物商許可が必要になるケースが基本です。
「副業だから」「月の利益が少ないから」という理由だけで、許可が不要になるわけではありません。
| 行為の例 | 考え方 |
|---|---|
| 自分で使っていた家電や服を売る | 販売目的で仕入れたものではないため、通常の中古せどりとは分けて考える |
| リサイクルショップで中古品を仕入れて販売する | 利益目的で反復・継続するなら、許可の要否を確認する |
| フリマ・オークションで中古品を仕入れて販売する | 許可だけでなく、非対面取引における相手方確認も確認する |
| 新品だけを仕入れて販売する | 商品の状態や仕入れ経路によって判断が変わるため、扱う商材を伝えて確認する |
中古品には、一度使用された物だけでなく、使用されていなくても使用のために取引された物などが含まれる場合があります。
「未使用品だから必ず新品扱い」と決めつけず、仕入れ方法と販売方法を警察署へ具体的に伝えるのが確実です。
古物商許可の申請先・手数料・必要書類
警視庁の案内では、申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係、申請手数料は19,000円です。
これは東京都の案内です。申請前に、自分の都道府県警察の最新情報を確認してください。
個人申請で案内されている主な書類
- 許可申請書
- 略歴書
- 本籍が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限を疎明する資料(該当する営業形態の場合)
申請者と営業所の管理者が別の場合は、管理者分の書類も必要になります。
ここでいう「身分証明書」は、運転免許証のコピーという意味ではありません。警視庁は、本籍地のある市区町村から交付を受ける書類と案内しています。
中古せどりで古物商許可を取る流れ
- 営業形態を整理する
店舗仕入れ、ネット仕入れ、Amazon販売、フリマ販売、個人買取など、実際に行う方法を書き出します。 - 主たる営業所を決める
自宅を営業所とする場合は、賃貸借契約や管理規約も確認します。 - 管轄警察署へ事前相談する
必要書類、取扱品目、URL資料、予約の要否を確認します。 - 書類を集めて申請する
記載内容に相違がないよう確認し、手数料を準備します。 - 許可後の表示・本人確認・帳簿を整える
許可証を受け取って終わりではありません。実際の仕入れ方法に合わせて運用します。
申請の処理期間は都道府県や申請状況で変わります。仕入れ開始日から逆算し、余裕を持って相談してください。
許可を取ったあとに中古せどりで守ること
取引相手の確認
古物商が古物を買い受ける際は、取引相手の住所、氏名、職業、年齢を確認する義務があります。
警視庁は、古物商がリサイクルショップ等から仕入れる場合も、古物商同士だから自動的に免除されるわけではないと案内しています。
非対面取引は「免許証コピーだけ」で済ませない
フリマ、オークション、宅配買取など、相手と対面しない取引には法令で定められた確認方法があります。
警視庁は、免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは不十分と明記しています。
ホームページ上の表示
インターネットを利用して古物取引を行う場合、警視庁はホームページ上に次の表示が必要と案内しています。
- 許可を受けた公安委員会名
- 許可証番号
- 氏名または名称
個人許可の場合は、営業所名だけではなく、許可を受けた本人の氏名を掲載する必要があります。
通信販売に該当する場合は、特定商取引法上の表示も別途確認します。
営業所ごとの管理者
古物商は、営業所ごとに業務を適正に行う責任者として管理者を1人選任します。
副業で自宅を営業所にする場合でも、申請時に誰を管理者とするか整理しておきます。
Amazon・メルカリで販売するときの注意点
古物商許可があれば、どのプラットフォームでも何をしてもよいわけではありません。
古物営業法とは別に、Amazon、メルカリ、ヤフオク等の出品規約、禁止商品、コンディション基準、本人確認を守る必要があります。
- 仕入れ時の相手方確認は十分か
- 許可番号等の表示場所は適切か
- 商品の状態を正しく説明しているか
- 出品禁止・制限対象の商品ではないか
- 仕入れ記録、販売記録を残しているか
ネット仕入れを行う場合は、中古せどりの電脳仕入れもあわせて確認してください。
古物商許可でよくある質問
会社員の副業でも必要ですか?
会社員か専業かではなく、何を、どのように仕入れて販売するかで判断します。
勤務先の就業規則と古物商許可は別の話なので、両方を確認してください。
開業届を出せば古物商許可は不要ですか?
不要にはなりません。開業届は税務署、古物商許可は公安委員会に関する手続きで、目的が違います。
許可を取る前に仕入れてもいいですか?
販売目的の中古品仕入れを始める前に、管轄警察署へ相談してください。
「あとから申請すれば大丈夫」と自己判断して進めない方が安全です。
中古せどりの古物商許可まとめ
- 自分の不用品販売と、販売目的の中古品仕入れは分けて考える
- 副業や少額という理由だけで許可が不要になるわけではない
- 申請前に営業形態を整理し、管轄警察署の防犯係へ相談する
- 東京都の案内では申請手数料は19,000円
- 許可後も相手方確認、非対面取引、ホームページ表示、帳簿等を確認する
中古せどりは、仕入れて売るところだけを見ると簡単に見えます。
ですが、長く続けるなら法律と販売先のルールを先に整えた方が、あとで慌てません。
次は、中古せどりのリサーチ方法で、店舗で見る順番と仕入れ判断を確認してください。