副業せどりで払わなきゃいけない税金

 

既に副業でせどりをおこなっている人、

もしくはこれから始めようと考えている人にとって

気になるのが税金面ではないでしょうか。

 

今回の記事では、副業でせどりを行っていると支払う可能性のある

「所得税」「住民税」「消費税」

そして確定申告の「白色申告」「青色申告」

この2点について、解説していきます。

 

今回の記事を読んで、税金について基本的なことが理解してもらえたら嬉しいです。

是非とも最後までお読みください。

 

 

しょーペー
FPのしょーペーがわかりやすく解説するよ!

 

 

 

副業せどりで払う税金

 

 

 

 

 

 

副業でせどりをおこなっていると

税金としてまず思い浮かぶのが「所得税」だと思います。

確定申告をすることで収める税金の代表ですね。

 

実はその他にも、自分で支払う必要が出てくる可能性のあるのが

「住民税」と「消費税」です。

どんな場合に支払わなければいけないのか?

など、基本的なことをお伝えしていきます。

 

 

 

所得税

 

まず確定申告で支払うのが「所得税」

本業でサラリーマンをされている人は、

会社から毎月出ている給与明細に「所得税」という項目が必ずあると思います。

 

普段は会社が給与から徴収し、あなたの代わりに支払ってくれているので、

気にしたことのない方も多いのではないでしょうか。

 

副業でせどりを行っている場合、

年間(毎年1月1日〜12月31日)で「20万円以上の所得」が発生した場合に

確定申告を行わなければいけません。

 

ちなみに所得は「売上ー経費」で計算されます。

(正確ではありませんが、まずはこの形で覚えておけばOK)

 

確定申告を行うと、あなたが1年間せどりで得た所得が算出されます。

その所得に税率を掛けて出てくるのが、あなたが支払うべき「所得税」です。

 

所得税=所得✖️税率(所得の金額によって変わる)

 

 

 

住民税

 

副業でせどりを行っている人が自分で住民税を支払うのは、

副業を行っていることが会社にバレたくない時です。

過去に書いた「副業せどりがばれる3つの原因と対策」を参照してください。

 

所得税は、所得が20万円未満の場合は申告の必要はありません。

しかし住民税は、所得が20万円未満の場合でも申告が必要になります。

この点は勘違いしないように、是非注意してください。

 

申告期間は所得税と同じで、毎年2月16日〜3月15日。

1月1日時点で住んでいた地方自治体の役所で手続きを行いましょう。

 

なお、確定申告を行った場合には、住民税の申告は必要ありません。

税務署から、あなたの住んでる役所に連絡が行くからです。

4〜5月頃に市区町村の役所で住民税が計算され、

順次、納付書が自宅に届けられます。

 

 

 

消費税

 

せどりを副業で行っていて消費税の支払いが発生するのは…

「年間売上が1,000万円を超えた年の2年後」からです。

逆を言うと年間売上が1,000万円を超えない限り、

消費税の支払いは発生しません。

 

ちなみに支払う消費税は、

「お客様から預かった売上に係る消費税」から

「仕入や経費で支払った消費税」を差し引いた金額です。

 

 

簡単な例を挙げます。

・売上:1,100円(税込)

・仕入:550円(税込)

・経費:220円(税込)

 

支払うべき消費税額=100円(売上時に預かった消費税)ー50円
(仕入時に支払った消費税)ー20円(経費の消費税)=30円

と、なります。

 

 

 

副業せどりの税金の払い方

 

 

 

 

 

 

ここからは、確定申告に絞って解説していきます。

 

確定申告が必要な場合や、基本的な計算方法については下記記事で解説しています。

【サラリーマン必見】副業せどりで確定申告が必要な場合

 

 

 

確定申告

 

副業でせどりを行っている人が行う確定申告ですが、実は申告方法は2つあります。

 

・白色申告

・青色申告

 

何が違うのか?まず押さえておくべきことは、

 

青色申告は「開業届」の提出が必要であること。

そして「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に届け出ることで

 

ようやく青色申告を行うことができるのです。

 

次は、白色申告と青色申告のメリット・デメリットについて解説していきます。

 

 

 

白色申告

 

・開業届を出していない

・開業届は出したが、期限内に「所得税の青色申告承認申請書」を出していない

上記の場合、白色申告を行うことになります。

 

 

  • メリット

・経理が簡易的

白色申告の場合は、単式簿記という簡易的な経理方法で申告が可能です。

青色申告では複式簿記という、単式簿記と比較して複雑な経理方式をおこないます。

現在は Money Forward(マネーフォワード)などの 会計ソフトを利用すれば

素人でも会計処理が可能です。

 

・申請が不要

青色申告のように、事前に書類を提出する必要がありません。

 

 

  • デメリット

・特別控除がない

後述しますが、青色申告には「特別控除」というものが存在します。

 

・赤字の繰越が不可

こちらも後述しますが、青色申告では「赤字の繰越」を行うことができます。

 

以上のように、白色申告は青色申告と比較して

節税効果の面でデメリットが大きいです。

しっかりせどりで稼いでいくのなら、青色申告がおすすめです。

 

 

 

青色申告

 

繰り返しになりますが「開業届を提出」

「期限内に所得税の青色申告承認申請書」することで

青色申告を行えるようになります。

 

これから開業届を出す人は一緒に提出するのが

手間もかからず良いでしょう。

またこれから提出を考えている人は、

「青色申告を行いたい年の3月15日まで」に提出を行うようにしてください。

 

 

  • メリット

・最大65万円の控除

「複式簿記で経理処理を行う」

「青色申告決算書(損益計算書&貸借対照表)を添付する」

「期限内(3月15日まで)に提出する」の3つを行うことで、

55万円の特別控除を受けることができます。

 

加えて「電子申告(e-Tax)を行う」または

「電子帳簿を保存する」ことで、65万円の控除を受けられるのです。

 

 

・赤字の繰越が可能

もし赤字を出した場合、

翌年から3年に渡って所得から差し引く(=相殺する)ことができます。

これは白色申告にはない、大きなメリットですよね。

 

 

・家族への給与を経費計上可能

家族への給与を「専従者給与」と言います。

税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要はありますが、

経費として計上できるので節税効果を発揮できます。

(ただし、家族が15際以上であることなど一定の要件あり)

 

 

・30万円未満の資産購入であれば、一括で経費計上が可能

例えばパソコンなど10万円以上の資産を購入した場合、

法定耐用年数に分けて経費計上するのが原則となっています。

しかし青色申告であれば、

1個あたり30万円未満の資産は一括で経費計上可能になるのです。

これも節税に繋がるのでありがたいですよね。

 

上記のように、青色申告は白色申告と比較して、

節税に繋がる多くのメリットを享受することができます。

 

 

  • デメリット

・事前に申請書の提出が必要

・複式簿記で経理処理を行う必要がある

 

複式簿記は会計ソフトを利用すれば難しくありません。

また手間はかかりますが、書類も税務署に提出するだけで完了します。

 

白色申告とメリットを比較して、

どちらを選択するべきか考えていきましょう。

 

 

 

副業せどりで払わなきゃいけない税金まとめ

 

 

 

 

 

 

副業でせどりを行っていると関係してくる税金について、解説してきました。

 

  • 副業でせどりを行う場合、「所得税」「住民税」「消費税」の3つを
    支払う可能性がある。
  • 確定申告には「白色申告」「青色申告」の2つがあるが
    節税メリットの多い青色申告がオススメ。

 

税金について基本的なことを理解し、次回の確定申告に備えていきましょう。

 

私はYouTubeで 2022年の年収、税金、手取りを公開しています。

かなり生々しい動画ですが、気になるか他はぜひ見て下さい。

 

 

 

 

動画では “ 「せどり専業」として生活してくのは難しい ”という結論でした。

 

ただ2024年4月の現在では、中古せどりの外注化と組織化を組み合わせて

月収70-80万円をコンスタントに稼いでいます。

またコンサルも順調に拡大して、築古戸建のリノベーション事業もスタートしています。

そういった意味ではしっかりと成長できているかと思います。

せどりに関わる 税金や所得に関する1つの情報として見ていただければと思います。

 

最後まで読んできただき ありがとうございました。

 

 

 

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