既に副業でせどりをおこなっている人、
もしくはこれから始めようと考えている人にとって
気になるのが税金面ではないでしょうか。
今回の記事では、副業でせどりを行っていると支払う可能性のある
「所得税」「住民税」「消費税」
そして確定申告の「白色申告」「青色申告」
この2点について、解説していきます。
今回の記事を読んで、税金について基本的なことが理解してもらえたら嬉しいです。
是非とも最後までお読みください。
副業せどりで払う税金
副業でせどりをおこなっていると
税金としてまず思い浮かぶのが「所得税」だと思います。
確定申告をすることで収める税金の代表ですね。
実はその他にも、自分で支払う必要が出てくる可能性のあるのが
「住民税」と「消費税」です。
どんな場合に支払わなければいけないのか?
など、基本的なことをお伝えしていきます。
所得税
まず確定申告で支払うのが「所得税」
本業でサラリーマンをされている人は、
会社から毎月出ている給与明細に「所得税」という項目が必ずあると思います。
普段は会社が給与から徴収し、あなたの代わりに支払ってくれているので、
気にしたことのない方も多いのではないでしょうか。
副業でせどりを行っている場合、
年間(毎年1月1日〜12月31日)で「20万円以上の所得」が発生した場合に
確定申告を行わなければいけません。
ちなみに所得は「売上ー経費」で計算されます。
(正確ではありませんが、まずはこの形で覚えておけばOK)
確定申告を行うと、あなたが1年間せどりで得た所得が算出されます。
その所得に税率を掛けて出てくるのが、あなたが支払うべき「所得税」です。
所得税=所得✖️税率(所得の金額によって変わる)
住民税
副業でせどりを行っている人が自分で住民税を支払うのは、
副業を行っていることが会社にバレたくない時です。
過去に書いた「副業せどりがばれる3つの原因と対策」を参照してください。
所得税は、所得が20万円未満の場合は申告の必要はありません。
しかし住民税は、所得が20万円未満の場合でも申告が必要になります。
この点は勘違いしないように、是非注意してください。
申告期間は所得税と同じで、毎年2月16日〜3月15日。
1月1日時点で住んでいた地方自治体の役所で手続きを行いましょう。
なお、確定申告を行った場合には、住民税の申告は必要ありません。
税務署から、あなたの住んでる役所に連絡が行くからです。
4〜5月頃に市区町村の役所で住民税が計算され、
順次、納付書が自宅に届けられます。
消費税
せどりを副業で行っていて消費税の支払いが発生するのは…
「年間売上が1,000万円を超えた年の2年後」からです。
逆を言うと年間売上が1,000万円を超えない限り、
消費税の支払いは発生しません。
ちなみに支払う消費税は、
「お客様から預かった売上に係る消費税」から
「仕入や経費で支払った消費税」を差し引いた金額です。
簡単な例を挙げます。
・売上:1,100円(税込)
・仕入:550円(税込)
・経費:220円(税込)
支払うべき消費税額=100円(売上時に預かった消費税)ー50円
(仕入時に支払った消費税)ー20円(経費の消費税)=30円
と、なります。
副業せどりの税金の払い方
ここからは、確定申告に絞って解説していきます。
確定申告が必要な場合や、基本的な計算方法については下記記事で解説しています。
確定申告
副業でせどりを行っている人が行う確定申告ですが、実は申告方法は2つあります。
・白色申告
・青色申告
何が違うのか?まず押さえておくべきことは、
青色申告は「開業届」の提出が必要であること。
そして「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に届け出ることで
ようやく青色申告を行うことができるのです。
次は、白色申告と青色申告のメリット・デメリットについて解説していきます。
白色申告
・開業届を出していない
・開業届は出したが、期限内に「所得税の青色申告承認申請書」を出していない
上記の場合、白色申告を行うことになります。
- メリット
・経理が簡易的
白色申告の場合は、単式簿記という簡易的な経理方法で申告が可能です。
青色申告では複式簿記という、単式簿記と比較して複雑な経理方式をおこないます。
現在は Money Forward(マネーフォワード)などの 会計ソフトを利用すれば
素人でも会計処理が可能です。
・申請が不要
青色申告のように、事前に書類を提出する必要がありません。
- デメリット
・特別控除がない
後述しますが、青色申告には「特別控除」というものが存在します。
・赤字の繰越が不可
こちらも後述しますが、青色申告では「赤字の繰越」を行うことができます。
以上のように、白色申告は青色申告と比較して
節税効果の面でデメリットが大きいです。
しっかりせどりで稼いでいくのなら、青色申告がおすすめです。
青色申告
繰り返しになりますが「開業届を提出」
「期限内に所得税の青色申告承認申請書」することで
青色申告を行えるようになります。
これから開業届を出す人は一緒に提出するのが
手間もかからず良いでしょう。
またこれから提出を考えている人は、
「青色申告を行いたい年の3月15日まで」に提出を行うようにしてください。
- メリット
・最大65万円の控除
「複式簿記で経理処理を行う」
「青色申告決算書(損益計算書&貸借対照表)を添付する」
「期限内(3月15日まで)に提出する」の3つを行うことで、
55万円の特別控除を受けることができます。
加えて「電子申告(e-Tax)を行う」または
「電子帳簿を保存する」ことで、65万円の控除を受けられるのです。
・赤字の繰越が可能
もし赤字を出した場合、
翌年から3年に渡って所得から差し引く(=相殺する)ことができます。
これは白色申告にはない、大きなメリットですよね。
・家族への給与を経費計上可能
家族への給与を「専従者給与」と言います。
税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要はありますが、
経費として計上できるので節税効果を発揮できます。
(ただし、家族が15際以上であることなど一定の要件あり)
・30万円未満の資産購入であれば、一括で経費計上が可能
例えばパソコンなど10万円以上の資産を購入した場合、
法定耐用年数に分けて経費計上するのが原則となっています。
しかし青色申告であれば、
1個あたり30万円未満の資産は一括で経費計上可能になるのです。
これも節税に繋がるのでありがたいですよね。
上記のように、青色申告は白色申告と比較して、
節税に繋がる多くのメリットを享受することができます。
- デメリット
・事前に申請書の提出が必要
・複式簿記で経理処理を行う必要がある
複式簿記は会計ソフトを利用すれば難しくありません。
また手間はかかりますが、書類も税務署に提出するだけで完了します。
白色申告とメリットを比較して、
どちらを選択するべきか考えていきましょう。
副業せどりで払わなきゃいけない税金まとめ
副業でせどりを行っていると関係してくる税金について、解説してきました。
- 副業でせどりを行う場合、「所得税」「住民税」「消費税」の3つを
支払う可能性がある。 - 確定申告には「白色申告」「青色申告」の2つがあるが
節税メリットの多い青色申告がオススメ。
税金について基本的なことを理解し、次回の確定申告に備えていきましょう。
私はYouTubeで 2022年の年収、税金、手取りを公開しています。
かなり生々しい動画ですが、気になるか他はぜひ見て下さい。
動画では “ 「せどり専業」として生活してくのは難しい ”という結論でした。
ただ2024年4月の現在では、中古せどりの外注化と組織化を組み合わせて
月収70-80万円をコンスタントに稼いでいます。
またコンサルも順調に拡大して、築古戸建のリノベーション事業もスタートしています。
そういった意味ではしっかりと成長できているかと思います。
せどりに関わる 税金や所得に関する1つの情報として見ていただければと思います。
最後まで読んできただき ありがとうございました。