副業でせどりを始めると、気になるのが税金だと思います。
「売上が20万円を超えたら確定申告?」
「仕入れた金額は、全部経費にしていい?」
このあたりは、私もせどりを始めた頃に分かりづらいと感じたところです。
まず、一番大事なことからお伝えします。
せどりの場合は、売上から売上原価と必要経費を引いて所得を計算します。
この記事では、会社員が副業で中古せどりを行う場合を中心に、確定申告の20万円基準、経費、在庫、所得区分、帳簿の残し方まで解説します。
※2026年7月時点の一般的な情報です。個別の状況によって扱いが変わるため、最終判断は税務署または税理士へ確認してください。
副業せどりの税金は「所得」で考える
せどりの所得は、ざっくり次の形で計算します。
たとえば、年間売上が300万円でも、売れた商品の仕入原価と手数料などを引いた所得が40万円なら、税金の計算で見る金額は300万円ではなく40万円です。
私がブログ内で使っている「月利」も、基本的には販売額から仕入れ値と手数料を引いた金額として考えています。
ただし、税務上の所得は、送料、交通費、通信費などの必要経費や年末在庫も含めて計算するため、普段見ている月利と必ず同じになるわけではありません。
仕入れた商品を全部その年の経費にはできない
せどりで特に注意したいのが在庫です。
12月31日時点でまだ売れていない商品は、基本的にその年の売上原価には入りません。年末に残った在庫を棚卸しして、翌年へ繰り越します。
現金が減っているからといって、年末在庫まで全額経費にすると所得計算がずれてしまいます。
会社員の「20万円基準」は売上ではなく所得
給与を1か所から受け、給与の全部が源泉徴収の対象となるなど一定の会社員は、給与・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
ここでも20万円は売上ではなく、必要経費などを引いた後の所得です。
| 年間売上 | 120万円 |
|---|---|
| 売れた商品の仕入原価 | 75万円 |
| 販売手数料・送料など | 25万円 |
| 所得の目安 | 20万円 |
ただし、給与を2か所以上から受けている場合など、確定申告が必要になる条件はほかにもあります。
また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下でも、その所得を申告書へ含める必要があります。
詳しい申告手順は、副業せどりの確定申告を解説した記事でまとめています。
20万円以下でも住民税の申告は別に確認する
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
「20万円以下なら何もしなくていい」と判断せず、住んでいる市区町村の案内を確認してください。
確定申告をした場合は、その内容が自治体へ送られるため、通常は同じ所得について住民税申告を別に行う必要はありません。
会社への伝わり方が気になる方は、副業せどりが会社にばれる原因と対策も参考にしてください。
副業せどりで関係する税金
所得税・復興特別所得税
所得税は、給与所得やせどりの所得などを合計し、所得控除を差し引いた課税所得をもとに計算します。
せどりの所得だけに一律の税率を掛けるわけではありません。本業の給与や家族構成、各種控除によって最終的な税額は変わります。
住民税
住民税も前年の所得をもとに計算されます。所得税の確定申告をしない場合でも、副業所得があるなら市区町村への申告が必要か確認しておきましょう。
消費税
消費税は「売上が1,000万円を超えたら、その場ですぐ全員が納税」という単純なものではありません。
基準期間の課税売上高、特定期間、インボイス登録の有無などによって判定が変わります。売上規模が大きくなった場合や、インボイス登録を検討する場合は、早めに税務署や税理士へ確認した方が安全です。
副業せどりで必要経費になりやすいもの
必要経費にできるのは、売上を得るために必要だった支出です。
- Amazon、メルカリ、ヤフオクなどの販売手数料
- 商品の発送費、梱包材
- 仕入れ店舗へ行くための交通費、駐車場代
- リサーチツールや会計ソフトの利用料
- 商品撮影・出品に使う備品
- 事業に使った分の通信費、光熱費
- 外注費、保管場所の費用
- 古物商許可の申請費用など
「せどりに関係しそうだから全部経費」ではありません。
スマートフォン、インターネット、自家用車など、私生活でも使うものは事業で使った分を合理的に分けます。これを家事按分といいます。
古物商許可については、中古せどりと古物商許可の解説も確認してください。
事業所得か雑所得かは一律に決まらない
副業せどりの所得が、必ず雑所得になるわけではありません。
反対に、開業届を出しただけで自動的に事業所得になるわけでもありません。
営利性、継続性、取引規模、帳簿の保存などを含め、社会通念上「事業」といえるかどうかを実態から判断します。
- 売上・仕入れ・経費を継続して記録した帳簿
- 仕入れ先、販売先、取引回数が分かる資料
- 領収書、請求書、販売手数料の明細
- 事業として取り組んでいる時間や設備の記録
開業届と青色申告については、副業せどりで開業届は必要かの記事で詳しく解説しています。
帳簿と証拠を残す
税金対策で最も大切なのは、節税テクニックよりも日々の記録です。
事業所得がある人はもちろん、業務に係る雑所得がある人も、一定の場合を含め帳簿や取引書類の保存が必要です。
最低でも、次の内容を月ごとに整理しておくと確定申告がかなり楽になります。
- 販売サイトごとの売上を取り込む
- 販売手数料と送料を確認する
- 仕入れレシートと商品を紐づける
- 交通費・ツール代などの経費を記録する
- 12月31日時点の在庫を棚卸しする
帳簿は後からまとめて作ろうとすると、どの商品が売れたのか、どのレシートが何の仕入れなのか分からなくなります。
私は、仕入れた段階から商品ごとに仕入値を記録しておく形をおすすめします。
副業せどりの税金で失敗しない進め方
- 毎月:売上・仕入れ・経費を記帳する
- 年末:残っている商品を棚卸しする
- 1月:販売サイトの年間明細と帳簿を照合する
- 2〜3月:確定申告が必要か判定し、期限内に申告・納付する
利益率や月利の計算が曖昧だと、納税資金も残しにくくなります。
せどりの利益率の計算方法とせどりの月収・月利シミュレーションも、あわせて確認してください。
副業せどりの税金を動画で確認する
税金は、売上ではなく所得を基に考えます。仕入れと必要経費を分け、年末在庫を棚卸しできるよう毎月記録します。
個別の所得区分、必要経費、申告要否は状況で異なります。税務署または税理士へ確認してください。
副業せどりの税金まとめ
- 20万円基準は、売上ではなく所得で判断する
- 所得は売上から売上原価と必要経費を引いて計算する
- 年末に売れ残った商品は棚卸しが必要
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税申告は別に確認する
- 事業所得か雑所得かは、開業届の有無だけで決まらない
- 売上・仕入れ・経費・在庫の記録を日頃から残す
税金は、売上が伸びてから慌てて考えるより、最初から記録の形を作っておく方が圧倒的に楽です。
まずは売上と仕入れだけでも毎月整理し、分からない点が出たら税務署や税理士へ早めに確認してください。